■2005/05/07(Sat)
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| Q |
100万以上の領収書を書き収入印紙200円を2枚はって割り印を押した場合領収書として成立しますか?
教えてください。 |
| A |
お問い合わせの領収書は売上代金の領収書と仮定して100万円を超えて200万円以下でしたら印紙税額は400円ですから印紙税は問題ありません。
また2枚になっても問題はありません。
但し400万以上の場合も含めて領収金額によって印紙税がちがいますのでご注意ください。 |
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■2005/03/13(Sun)
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| Q |
私は主婦なのですが、在宅にて携帯のアフィリエイトで収入があります。
去年まではよくても月10〜20万円までで、悪い事なんですが、税金について全く気にしていませんでした。
(というか、このくらいの額でも払わないといけないという事が分からなかったんです…)
それが、今年に入ってから月に70万円を超えるようになってきて、税金の事が耳に入ったので、今色々と調べている次第です。
また、登録してある住所も旧姓のもの。
これは、ただちに結婚後の名前の口座に変え、来年の確定申告をしたほうがいいんでしょうか?
また、アフィリエイトは給与所得ではないのでしょうか? |
| A |
平成16年分(1/1〜12/31)収入が¥1,2000,000〜¥2、000.000だと推察しますが、今回の確定申告を行う
必要があります。
確定申告をすれば、収入−経費=所得という事で税金が軽減されますが、確定申告をしない場合は経費を差し引く前の収入で所得税が計算されます。
更にその所得税を基に住民税が計算されます。
確定申告は3月15日を過ぎても出来ますので早急に対応される必要があります。
また平成17年分の御収入も¥5,000,000〜¥8,000,000だと仮定しますと来年の確定申告に備えて1日も早く整備しなければ、多額の所得税を御支払いしなければいけないことになります。
もう一つ心配なのは、昨年の御主人の年末調整で扶養に入っている場合です。現状のままですと扶養の要件を満たしませんので年末調整のやり直しになる可能性がありますので気をつけてください。 |
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■2005/02/16(Wed)
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| Q |
作曲の仕事をやっていまして、ようやく大きな結果を残せそうで、来年度2000万円ほどの印税収入がありそうなのですが同業者からはお金使わないと損だよ!と(税金がたくさんとられるから)言われるのですが、良い節税対策など一般的にはどのような対策が有るのでしょうか? |
| A |
税務対策を講じるにつきましては、2000万円の印税収入が単年度のことなのか、継続的に複数年度で発生するのかで、判断がわかれます。
お知らせいただいた内容で判断させていただきますと、個人事業主の事業形態では節税に限界があります。
経費を使うということだけでは多額の納税をすることになります。
早急に法人を設立されて節税をするのが一番良い方法と思われます。
法人格にしますと設立時の登記費用やと記帳、申告時の税理士費用などがかかりますが、節税できる金額を考えますと、十分に見合うとおもいます。
また大きな金額の出費は法人設立後に税理士のアドバイスをうけてからされたほうが良いでしょう。 |
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■2005/02/13(Sun)
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| Q |
初歩的なことだと思うのですが、、日付なのですが、たとえば12月に働いた分を末で締めて翌月(翌年)の1月にいただくわけですが、これは確定申告する場合、この一月にもらった分から1年間なのでしょうか?
それとも1月にもらった分は前年度分として考えるのでしょうか?教えて下さい。 |
| A |
基本は発生主義(収入が振り込まれた時点ではなく、収入が発生した時点で計上)ですから12月末日で請求書が発行されたものは前年の収入で計上することになります。 |
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■2005/02/13(Sun)
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| Q |
青10申告についてですが、青色申告承認申請書とはどんなものなのでしょうか?
税務署から申告用の用紙が送られてきた確定申告書Bというものとは違うものなのでしょうか? |
| A |
「青色申告承認申請書]の用紙は税務署に行くともらえます。
確定申告書Bとは違うものです。
青色届けの提出期間は開業してから2ヶ月か、該当する年の3月15日までです。
平成17年度申告から青色を御希望の場合、17年の3/15までが届出期限となります。 |
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■2005/02/07(Mon)
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| Q |
経費の事ですが、領収証は可能な限りとってはいますが、ずさんなため取っていない期間があります。(約1カ月)何か問題はありますか。 |
| A |
経費は領収書やレシート以外に計上できるものが有ります。
1、通帳から自動引落しになっているものは通帳のコピーで計上可能です。電話代、携帯電話代、ガソリン代、
新聞代、水道光熱費事務所家賃などが考えられます。
2、携帯電話代や固定電話代は支払い証明を発行してもらうことも可能です。
3、冠婚葬祭に支出した経費は出金伝票に記入して計上が可能です。
領収証を取ってない期間は上記の方法で一部計上できると思います。 |
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■2005/01/31(Mon)
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| Q |
まことに素人のようなことを聞くのですが、事業での売上の一部を毎月生活費にする場合、記帳しなければならないのでしょうか。家事関連費でしょうか。する場合の記帳の仕方を教えてください。 |
| A |
個人事業主の場合は(事業収入)−(事業で使用した経費)の残りが(所得)になり経営者の収入になります。
上記の内容で記帳をしてそれにもとづいて申告する事が義務づけられています。
事業で使用した経費の内プライベートで使用した分は家事分として差し引きが必要です。 |
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■2005/01/25(Tue)
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| Q |
昨年(04年)11月にフリーになり、自宅を事務所に使っています。
借家なので使用比率4割を経費としています。
この4月にマンションを購入して、自宅兼事務所として使う予定です。
この場合の経費処理はどうなるのでしょうか? |
| A |
2004年11月より2005年3月までは借家ですので事業分の計上ができます。
事業分の割合は実際に仕事で利用している内容で算定します。
仮に貴方の仕事がWEB制作で四部屋の内の一部屋を使用している場合は家賃の25%が事業分です。
2004年4月より持ち家になる場合は家賃の支払いがないので経費になりません。
持ち家の場合、経費としては水道光熱費がありますが事業分の算定が必要です。
比率はお仕事の内容で前記と同じように算定します。
また借り入れをして居住用のマンションを購入された場合、住宅取得控除が得られますが、条件としては二分の一以上を居住用として利用することになっていますので、事業分の割合(水道光熱費など)は50%以下に成るでしょう。
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■2005/01/19(Wed)
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| Q |
税務調査というのは、毎年ランダムに選んで行なわれるのですか。
それとも、何かの順番で必ず回ってくるものなのでしょうか。 |
| A |
基本的にはランダムです。
申告して3月15日以降直ぐ呼ばれるのは計算間違いがあった場合が多いようです。
又全国的に業種を決めて調査をしようという事もあります。
例えば今年は印刷会社を全国的に調査しようとか、全国的にお弁当屋さんを調査しようとか、業種を決めて行う場合があります。
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■2004/07/13(Tue)
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| Q |
1.8/10より個人事業主として独立しますが、それまでの間に開業用に使用される経費は、必要経費として認められますか?
2.ローンで車を取得しましたが、その費用は経費として認められますか?
3.FAXや什器などを今後購入予定ですが、開業以前に購入しても経費として認められますか?
よろしくお願いいたします。
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
以下、回答させていただきます。
1.
認められます。ただし、計上できる期間は開業日である8/10以降となりますので注意してください。
例えば、7/5に購入した領収書があった場合、8/10以降の日付で記帳することになります。
2.
認められます。車はローンの利息を含めた全額を減価償却計算し、年度ごとに計上します。
普通自動車の新車ですと耐用年数は6年となり、400万円の車の場合、400万×90%÷6年=60万円を年度ごとに費用にしていきます。
(参考:タックスアンサー)http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
3.
認められます。内容によって通常10万円以下は消耗品、それ以上ですと減価償却をして計上することになります。
いかがでしたでしょうか。ご不明な点がございましたらまたいつでもご連絡ください。
8月より独立されるとの事、事業の成功を心をよりお祈り申し上げます。
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■2004/06/25(Fri) |
| Q |
ゴルフクラブを購入したいのですが、経費で落ちますか?
ちなみに、接待ゴルフがほとんどです。
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
お問い合わせの件ですが、ゴルフクラブは基本的に個人所有のものですから費用になりません。
プレー費は、会社所有の会員権使用の場合であれば接待交際費の経費として認められます。
ただし接待交際費には認められる限度額(資本金1億円以内の会社は400万円)があり、それを超えてしまった分は決算時に経費として認められません。
400万円以内の場合は90%までが経費として認められます。(これを難しいコトバで『損金不算入』と言います。)
複雑・・ですよね。あくまで参考ですが、以下に例をあげておきます。
【例 資本金1000万円の会社の場合】
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交際費300万円の場合 |
交際費500万円の場合 |
| 損金不算入額の計算式 |
300万円×10%=30万円 |
400万円×10%=40万円
500万円−400万円=100万円
計140万円 |
| 決算時経費になる額 |
300万円−30万円=270万円 |
500万円−140万円=360万円 |
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■2004/06/24(Thu) |
| Q |
個人で大工・左官を営んでおります。毎年税金の申告をするわけですが、お得意様に招待される冠婚葬祭等は全額必要経費で落とせるかどうか伺います。
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
お得意様への冠婚葬祭費用についてですが、これは原則的には全額経費として認められます。
額面についてですが、社会通念上妥当と思われる範囲ならば問題ない、というのが税務署の見解のようです。
冠婚葬祭費に領収書は出ませんので、記帳.comでは冠婚葬祭の費用を計上する際に、招待状のハガキを添付することをお勧めしております。
また、こちらも機会としては多いこともあるかと恩いますが、親族(6親等)の方への冠婚葬祭費用は経費としては認められませんので、ご注意ください。
暑い日が続いております。お体にどうぞ気をつけて。
今後とも記帳.comをよろしくお願い致します。 |
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■2004/05/28(Fri) |
| Q |
1.25万円のパソコンは経費で落とせますか?備品ですか?
パソコン減税はありますか?
2.個人事業主の給与の経費科目は何ですか?
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
以下、回答させていただきます。
1.
「25万円のパソコン」についてですが、10万円以上は消耗品扱いにはなりませんので、備品として減価償却が必要になります。なお、パソコン減税は平成13年3月末をもって廃止されました。
(参考)パソコン(電子計算機)の経理処理
| 取得価額 |
経理処理 |
| 10万円未満 |
消耗品費として全額一括して費用化 |
| 10万円以上20万円未満 |
一括償却資産として3年間で1/3ずつ費用化 |
| 20万円以上 |
器具備品として4年間で減価償却 |
2.
個人事業主には「給与」はありません。収入より経費を差し引いた金額が、個人事業主の「所得」となります。
事業主が自分に対して給料を払って経費とすることはできません。
いかがでしたでしょうか?
また何かありましたら、いつでもお問い合わせください。事業の成功を心よりお祈り申し上げます。
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■2004/05/23(Sun) |
| Q |
女性の場合、化粧品代・美容院代なども必要経費として認められると聞いたことがあるのですが・・・。
どうなのでしょうか?
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
化粧品代・美容院代についてですが、税法上は女性だとしても自分のために使う場合、経費としては認められません。
ただし、例えば営業用の洋服などはどうでしょうか。
仕事上、TシャツとGパンで営業する訳にはいかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、税務署によって見解の相違があるというのが実際のようです。
例えば保険外交員が営業用洋服代をどこまで経費として計上できるのか。ある税務署では認めていないが、別の税務署では認めている、また他の税務署では一部認めている、というケースもあります。
税務署長の見解によって違う訳です。
ですので、実際的な処理としては
〇洋服代は経費とするが美容院代、化粧品代(ギフト用を除く)は経費としない
〇経費計上した洋服代の何%かを年末に家事分として差し引く(30%、50%など)
上記のような処理をしておくと、いざという時に説明がしやすくなるのではないかと思います。 |
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■2004/04/30(Fri) |
| Q |
今年の4月1日に開業したのですが、従業員の労働保険料を概算で納付しました。
その際の仕訳は「(借)法廷福利費/(貸)現金」でよろしいのでしょうか。
また毎月、従業員の給料より預かった雇用保険料は「法廷福利費」から差し引く形で「(借)給料/(貸)法廷福利費」としてもよいのか、それとも一旦「預り金」として処理した方がいいのでしょうか。
翌年、法廷福利費が確定したときの仕訳も教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
(個人事業主/経理・総務担当) |
| A |
お問い合わせの件ですが、記帳.comでは現在「単式簿記」での記帳のみお手伝いさせていただいております。
そのため、複式簿記での仕訳につきましてはお答えできかねる部分がございます。
ご期待に添えず申し訳ありませんが、ご理解いただけますよう、お願い致します。 |
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■2004/04/23(Fri) |
| Q |
3月から個人事業主になった者です。
これまで、必要となった経費が相当あるのですが、間違って上様宛てで領収書を発行してきました。
これは、御社に託す場合、どのように処理されるのでしょうか。
(個人事業主/経営者・代表者) |
| A |
「上様」宛て領収書の処理の件ですが、領収書の整理で重要なのは、「事業分」なのか「家事分」なのかが明確かどうかという事です。
「上様」宛て領収書ではそれを特定することができませんので、今後は「山田太郎」という「フルネーム」で記入してもらうのが正しいやり方です。
「上様」宛ての領収書を当社にお送りいただいた場合、そのまま経費として計上いたしますが、税務調査等で質問された場合には「気がついた時点で正確な記入に直しました」という説明をされればよいかと思います。
3月より個人事業主になったとの事、事業の成功を心よりお祈り申し上げます。
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■2004/02/11(Wed) |
| Q |
生保会社の営業をしていますので、毎月給与は振り込まれてきますが、一般的に社会保険料等は引かれて振り込まれますよね。その場合、仕訳はどうすればいいのでしょうか?
経費として帳簿にはいれませんよね。。
申告の時に、申告書に書かなきゃいけないんじゃないのですか?口座をきちんとわけています。
口座の取引明細、残高等が帳簿とあわないのが気になって仕方がないのですが。。
(保険セールス業/経営者・代表者) |
| A |
まず社会保険料の仕訳についてですが、生保職員の場合、会社から出ている支払調書(源泉徴収票)に社会保険料の合計控除額が記載されていると思いますので、そのまま申告書に記入していただければよいと思います。
社会保険料は経費にはなりません。
二点目のご質問「口座の残高が帳簿と合わない」との事ですが、可能であれば詳しい状況をお聞かせいただけますでしょうか。
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